チケットをメルカリで売ると違法?転売する前に知っておくべきこと
最近、人気アーティストのライブチケットの転売がよく話題に上がります。
嵐やナオト・インティライミ、映画「君の名は」で一躍有名になったRADWIMPSなどの人気アーティストも転売防止に積極的で、転売防止を呼び掛ける共同声明を発表するなど、ますます転売に対する問題意識が高まっています。
転売行為、いわゆるダフ屋行為は違法だと言われます。
では、やっとの思いで手に入れた大好きなアーティストのライブチケット。急用で行けなくなったのでメルカリで定価以上で販売した場合も違法でしょうか?
安心してください。これは違法にはなりません。
転売行為が違法になるのは古物商の資格をもっていないから
結論からいうと、古物商の資格を持たず転売目的で商品を購入(仕入)して転売すると違法です。
古物商は古物営業法で定められている古物を利益目的で売買する業者・個人を指します。
つまり、利益目的で商品(ライブチケット)を仕入れているのかというのが一つの大きなポイントになります。利益を目的として商品を仕入れている場合は古物商の資格が無い時点で違法になります。
また、ライブチケットや新品の商品などは古物に当たらないと思われるかもしれませんが、古物営業法第ニ条の条文で以下の通り定義されています。
この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
要するに新品でも中古でも「古物」として定義されているため、未使用のライブチケットや新品のフィギュアなども対象になります。
極論ですが、転売でガッツリ儲けたいなら古物商の資格を取りましょう、ということです。(推奨しているわけではありませんのであしからず)
都道府県によっては条例によってダフ屋行為が禁止されていることも
しかし、都道府県によっては迷惑防止条例によりダフ屋行為が禁止されている場合がありますので注意が必要です。
迷惑防止条例では「公共の場所」での迷惑行為を禁止しています。
つまり、解釈の仕方によっては、ライブ会場付近や駅前などの「公共の場所」で直接転売行為を行うのは迷惑行為ですが、メルカリやチケットキャンプといったインターネット上での転売は「公共の場所」とは言えないためOKという判断もできます。
いづれにしても、かなりグレーな領域なので転売される場合は自己責任でお願いします。
まとめ
正直なところ現時点でチケット転売はかなり利益を出すことができます。
しかし、最近は転売を行っている人(テンバイヤーとか呼ばれています。)への風当たりが非常に強くなっています。
アーティスト側もチケット購入者を証明できるものが無いと会場へ入ることができない仕組みや、中には顔認証まで行っていることもあり、より一層転売に対しては締め付けが強くなっていくでしょう。
これからチケット転売で一儲けしよう!と考えているなら、転売によるリスクと今後の市場の展望からみてもやめておくことをおすすめします。